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離婚届書き方と手続き

離婚の手続きは、特に協議離婚の場合は、離婚届を書いて役所に提出することで成立します。離婚届書は、最寄の役所にいって入手してください。たいてい一枚しかくれないので、書き損じを考えコピーをとって下書きするといいでしょう。


離婚届書をもらうにも、あるいは離婚届書を提出するにも手続き費用はかかりません。


離婚届は、夫婦どちらかの居住地の役所に提出します。本籍地に提出する必要はありませんが、その場合は戸籍謄本を添付する必要があります。戸籍謄本の発行には手数料がかかります。


離婚届の書き方で、書面の下方にある「夫・妻の届出人の署名」だけは本人の自筆が必要ですが、他の部分はどちらが書いても問題ありません。また、夫・妻の捺印は別の印鑑でなければなりません。


また離婚届の書面の右面にある「証人」欄に、二名の成人の署名・捺印が必要です。これは親や親族である必要はなく、友人・知人・役所の担当者(なってくれるなら)であってもかまいません。

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