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協議離婚について

離婚には、双方が同意してなす協議離婚と、同意が成立せずに裁判所が関与する調停離婚、審判離婚、裁判離婚の合計4つがあります。このうち協議離婚による離婚が全体の9割をしめています。


協議離婚は、離婚理由を問わず夫婦間の合意があれば成立します。裁判所が関与する離婚は、法定離婚原因が必要となりますが、それがなくても夫婦間に合意さえあれば「協議離婚」は可能です。逆に法定離婚原因があっても、夫婦間の合意がなければ「協議離婚」はできません。


協議離婚は、離婚届に必要事項を記載して、夫婦どちらの居住する市役所に提出すれば成立します。本籍地の市役所に提出する必要はありませんが、この場合は戸籍謄本の添付が必要です。


未成年者の子供がいる場合は、親権をどちらがもつかを決めなくてはなりません。離婚届の親権者欄に記載する必要があります。

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